「個人事業主になるための手続きについて教えてほしい」
創業希望者さんによく受ける質問です。
今回は1番多いパターン。
沖縄県において人を雇わずに個人事業主として事業を始める場合の手続きをご紹介します。
沖縄県において人を雇わずに個人事業主として事業を始める場合の手続きがわかる
【超簡単】個人事業主になるための手続き
ひとりで事業を始める場合、やることは簡単。
下記の2か所に書類をだすだけです。
- 管轄の税務署:個人事業の開業・廃業届出書、所得税の青色申告承認申請書
- 沖縄県税事務所:事業開始等申告書(個人)
1、管轄の税務署に開業届出書を提出する
開業届を提出する税務署は納税地によって異なります。
納税地とは自宅の住所か店舗・オフィスがあるところです。
那覇市なら那覇税務署
浦添市なら北那覇税務署
沖縄市なら沖縄税務署
石垣市なら石垣税務署
となります。
「○○市 管轄税務署」と検索するとすぐに管轄税務署がわかります。
提出する個人事業の開業・廃業届出書は下記です。
書くのに困るところはないのかなと思いますが、住宅+店舗・オフィスがある場合は少し注意が必要です。
自宅と店舗の住所が異なる場合、納税地として届出をした市長村の補助金や助成金しか活用できないということがありました。
具体的には、他の市町村を納税地として開業届を出していて店舗が糸満市にあるとき、糸満市のコロナ助成金を受けられないケースです。
自宅と店舗・オフィスの市町村が異なる場合は、どちらの市町村がより事業者支援に積極的かを調べたほうが良いです。
過去にどんな助成金などを出して事業者サポートをしてきたかが参考になります。
また、青色申告をして65万円の青色申告特別控除を受けたほうがお得です。
所得税、国民健康保険、住民税などを減税できます。
所得にもよりますが、20%くらい控除できたとしても65万円×20%=13万円分の節税効果があります。
書く内容も難しくないので、所得税の青色申告承認申請書を必ず記載して税務署にご提出ください!
2、沖縄県の税事務所に事業開始等申告書を提出する
こちらは住民税等に関わる届出書です。
こちらも開業届に記載した納税地の住所によって提出先がかわります。
「○○市 県税事務所」と検索ください。
那覇市や浦添市は那覇県税事務所
沖縄市はコザ県税事務所
名護市は名護県税事務所
石垣市は八重山事務所県税課
となります。
提出する事業開始等届出書は下記です。
内容は難しくないとは思います。
事業開始等申告書(個人)はこちらからダウンロードしてください。
国の税務署に書類2枚(開業届出書、青色申告承認申請書)
県の税事務所に書類1枚(事業開始等申告書)
を提出すれば青色申告の個人事業主として開業できたことになります。
開業日については提出日から1カ月までならさかのぼることが可能です。
書類を作っていけばそれぞれ10分程度で終わってしまいます。
あまりにもあっさりしすぎていて独立したんだという感慨に浸ることも忘れます。
3、売上や費用を記録する
開業した年から確定申告が必要になります。
売上や経費をつけるようにします。
個人事業主であれば税理士さんに依頼する必要はありません。
青色申告であってもfreeeやmoney forwardを活用頂くのがおすすめです。
私はfreeeを使っていますが、シンプルなプランだと年間1万円強で利用できますし、売上や経費を入力頂けさえすれば、ボタン1つで青色申告用の書類も作ってもらえるのでとても便利です。
まずは個人事業主で事業を始め、軌道にのってくれば節税対策も念頭に法人化を検討しましょう。
スモールスタートが大切です。
まとめ
・人を雇わずに個人事業主として開業する場合は下記書類を管轄の税務署等提出するだけ
国の税務署に書類2枚(開業届出書、青色申告承認申請書)
県の税事務所に書類1枚(事業開始等申告書)
・開業をすると売上や損益の記録が必要になるのでクラウドソフトを活用する
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