『個人事業主として飲食店を開業後すぐにアルバイトをアルバイトを雇いたいんだけど、特別な手続きはいるのかなぁ』
開業したてだと、アルバイトを雇う際に何をすれば良いかわからない方も多いと感じます。
この記事では個人事業主として飲食店などを開業し、すぐに数名のアルバイトを雇う際に何をすれば良いのかを書きました。
アルバイトを雇う際の手続きがわかる
やることとしては、税務署と労働基準監督署に書類の届出をします。
開業したての個人事業主がアルバイトを雇う際の手続き
1、税務署への届出
アルバイトを雇う際、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
雇用主がアルバイトの給与から所得税分をあらかじめ天引きし、アルバイトに代わって国に納める制度(源泉徴収)があるためです。
もちろん支払った給与は経費として売上から控除できます。
アルバイトを雇用してから1ヶ月以内に下の書類を所轄税務署へ持参または郵送にて提出します。
また、「給与支払事務所等の開設届出書」と同時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は従業員が常時10人未満の小規模事業者に限り、本来毎月納付する所得税を年2回にまとめて納付できるようになる申請です。
事務作業を簡略化するためにも、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は是非提出したいです。
これらの手続きが終わると、源泉徴収した所得税を納付するための用紙が税務署送られてくるので、それに従って納税してください。
2、労働基準監督署への届出
アルバイトは労災保険に加入させる必要があります。
そのためには、労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。
沖縄県は下記の5つの労働基準監督署があります。
那 覇 労働基準監督署 098-868-8040
沖 縄 労働基準監督署 098-982-1263
名 護 労働基準監督署 0980-52-2691
宮 古 労働基準監督署 0980-72-2303
八重山 労働基準監督署 0980-82-2344
「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内での提出が必要です。
(下記は厚労省が作成した保険関係成立届の作成例です。)
さらに、「概算保険料申告書」を保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に提出します。
その際に年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
3、その他手続きの必要な可能性があるもの
個人事業主の場合、アルバイトを健康保険や厚生年金に入れるケースはないと思われます。
しかし、雇用保険は労働時間が20時間/週以上で31日以上継続雇用するアルバイトがいれば加入義務があります。
軌道に乗ってきて、長時間働く人が増えてきたらハローワークにて雇用保険の加入をする必要があると覚えておいてください。
まとめ
開業したての個人事業主がアルバイトを雇用したらやることは2つ
①所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出
②所轄労働基準監督署に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出
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