沖縄県では事業をする地域ごとに6つの特区・地域税制度があります。
設備投資や建物の新設をおこなった際などに活用できる税の特例(法人所得控除や投資税額控除)が受けられます。
要件さえ満たせば活用できるので、やらない手はありません。
それでも、沖縄県で活用している事業者さんはそう多くはないのが現実。
そもそも制度を知らないというのと、制度が複雑という点があげられます。
沖縄特区・地域税制の概要とメリットがわかる
使わないと損!!沖縄特区・地域税制
1、6つの特区・地域税制度
沖縄特区地域税制度は6つの制度に分かれています。
このエリアで設備投資や建屋の新設・増設をする際に優遇が受けれらます。
対象エリアと対象業種を以下に記載します。
1.観光地形成促進地域
対象エリア:県内全域(41市町村)
対象業種:①スポーツ・レクレーション施設、②教養文化施設、③休養施設、④集会施設、⑤販売施設(県知事指定)
※宿泊施設は税の特例措置の対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付属する上記①~⑤に該当する施設は税の特例措置を受けられる場合があります。
※新設・増設に限ります。
2.産業イノベーション促進地域
対象エリア:県内全域(41市町村)
対象業種:①製造業、②道路貨物運送業、③倉庫業、④卸売業、⑤電気業、⑥自然科学研究所、⑦デザイン業、⑧ガス供給業(一定要件あり)など
3.情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区
情報通信系の特区は2つあります。
(1) 情報通信産業振興地域
対象エリア:24市町村(本部町・名護市・宜野座村・金武町・恩納村・うるま市・読谷村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・宜野湾市・北中城村・中城村・浦添市・西原町・与那原町・南風原町・那覇市・豊見城市・南城市・八重瀬町・糸満市・宮古島市・石垣市)
対象業種:①ソフトウェア業、②情報処理・提供サービス業、③インターネット付随サービス業など
(2) 情報通信産業特別地区
対象エリア:(那覇市・浦添市全域、名護市・宜野座村全域、うるま市全域)
対象業種:①データセンター(iDC)、②アプリケーション・サービス・プロパイダ(ISP)、③受託開発ソフトウェア業など
4.国際物流拠点産業集積地域
対象エリア:(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市全域、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区)(池武当地区、仲嶺・上江洲地区)(平安座地区(うるま市))
対象業種:①製造業、②特定の機械等修理業、③特定の無店舗小売業、④倉庫業、⑤道路貨物運送業、⑥卸売業など
5.経済金融活性化特別地区
対象エリア:名護市内全域
対象業種:①金融関連産業、②情報通信関連産業、③観光関連産業、④農業・水産養殖業、⑤製造業など
6.離島の旅館業に係る特例措置
対象エリア:沖縄振興特別措置法による指定離島
対象業種:旅館業の用に供する施設
※新設・改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)又は増設。
一通り紹介しましたが、不明なところもあるかと思います。
貴社が当てはまるがどうかは、下記をご確認ください。
沖縄の特区・地域税制活用簡易判定ができます。
https://zei.okinawa/tool/index.php
2、どんなメリットがあるの?
状況によってどれが当てはまるかが異なりますが、大きくは下記の税の優遇が受けられるメリットがあります。
なお、メリットの中心となる国税投資税額控除、特別償却については沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口のHPにイメージ図が記載されているので紹介いたします。
リンク:https://zei-tokku.okinawa/about.html
投資税額控除は法人税から直接設備投資額を控除することができます。
上記例では、控除額の上限が設定されています。
リンク:https://zei-tokku.okinawa/about.html
こちらは特別償却として早めに償却を開始し、キャッシュアウトを抑えることができます。
3、沖縄県産業振興公社のワンストップ窓口で相談
沖縄特区地域税制の特例を受けるためのステップは下記です。
まずは、沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」に連絡をし事前相談をしましょう。
事前に計画について県知事の認定及び主務大臣の確認を受ける必要がある場合もあります。
沖縄県内で設備投資をする建物を建てるなどがあれば、まずはTEL:098-894-6377に電話です。
まとめ
・沖縄県内には沖縄特区・地域税制があるが認知度が低い
・制度がややこしいところもあり、わかりにくい
・事前に計画について県知事の認定及び主務大臣の確認を受ける必要もある
・沖縄県内で設備投資をする建物を建てる可能性があれば、まずはTEL:098-894-6377に電話相談する
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